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福岡地方裁判所 昭和41年(ワ)580号 判決 1969年5月29日

原告

石松義男

被告

貝島炭鉱株式会社

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、当事者双方の請求

一、原告は「被告は原告に対し金三六五万円およびこれに対する昭和三五年三月二九日から完済まで年五分の割合による金員を支払う。訴訟費用は被告の負担とする」との判決ならびに仮執行の宣言を求めた。

二、被告は主文同旨の判決を求めた。

第二、原告の請求原因

一、原告は昭和三五年三月二八日午後運搬用牛車をつけた牛を引き福岡県鞍手郡宮田町大字宮田字桐野にある被告経営の貝島炭鉱専用鉄道踏切(略東西に通じている軌道と略南北に通じている道路が交叉)の方へ向つて南進中、牛が俄かに走り出したため手綱を引いて制止しようとしたが止まらず、牛に引摺られるような格好で走り出し、ようやく手綱を絞り鼻輪を締め上げて踏切の手前で牛を制止したとき、被告の被用者である訴外山本昭が機関手、同遠藤信澄が機関助手(火夫)として運転する同炭鉱六坑を午後〇時二〇分発、同炭鉱二坑方面行(西から東へ進行)の貨物列車(機関車に貨車八両連結)が驀進して来て牛の面前で突然強く汽笛を鳴らしたためそれに驚きまたも暴れ出した牛と機関車との衝突の危険を感じ、牛の鼻輪を掴かんだまま機関車と牛との中に入る態勢で左の方へ牛を回転させた瞬間、同列車に接触して捲込まれ、左足は大腿部上位から一五センチメートル、右手は肩より一五センチメートル、左腕は肩より一七センチメートルのところで切断、背骨一本に打撲傷という重傷を負つた。そしてその時刻は午後〇時三〇分頃であつた。

二、被告は次の何れかの理由によつて原告に対してその損害を賠償する義務がある。

(1)  原告の負傷は被告の被用者である山本昭および遠藤信澄の過失によるものである。

(イ) 右踏切附近の状況は、同踏切の西方三〇メートルの位置からも同踏切は見通しが利かないという程度にわん曲しており、同踏切南北両端には軌道敷地に接着して人家が並立している。そして右踏切には何等の保安設備がなくまた相当交通頻繁な道路でもある。ところでかような事情は山本が職務上当然知つていたことであるから、かかる踏切を通過するときは機関手として何時にても急停車できる程度に速度を落すべき義務があるにかかわらず、山本はこれを怠り特に速度を落さず右事故に気付き非常制動をかけた後三二メートル余も進行して停車するという速度で通過し、その結果原告を列車に接触、負傷させるに至つたのである。また山本が前方を注視していたならば少くとも三〇メートルの地点で前記状態にあつた原告を発見することができたはずであり、その結果右事故を未然に防止できたのである。しかるに山本は前方注視義務を怠り、右踏切の西方五〇メートルの地点で機関車の右側から同踏切を通過するにつき危険なきを確認し、左側は機関助手遠藤のそれを確認した旨の合図を受けただけで前方注視を継続しないまま通過したために原告を発見することができず右事故を発生せしめるに至つたのであるから、山本はこの点についても過失がある。また山本は職務上牛の面前において汽笛を鳴らすとそれに牛が驚き暴れることは知つていたのであるから、踏切において牛の面前を通過するときはかかる事態の生じない措置を構ずべき義務があるにかかわらずこれを怠り、前記のように静止している牛の面前で汽笛を鳴らしたために右事故を発生せしめるに至つたのであるから、山本はこの点についても過失がある。

(ロ) 遠藤は機関助手として踏切通過の際その左側、つまり右踏切の北側に危険なきかを確認することを分担していたのであるから、右山本の場合と同様前方を注視していたならば右事故を未然に防止できたのである。しかるに遠藤はこれを怠り右踏切の西方三〇メートルの地点から以後全然前方を注視していなかつたために原告を列車に接触負傷させるに至つたのである。

(ハ) そして、山本および渡辺は当時被告の被用者として被告の事業を執行していたのであるから、被告は右両名の不法行為によつて原告の蒙つた損害を賠償する義務がある。

(2)  右踏切は前記のように見通しの悪い地点にあり、しかも人家が並立し、交通量も多い危険な箇所であるから、被告としては危険防止のため当然踏切番をおくか、或いは遮断機を設置するか、少くとも警報機を設けるなどしてそこを通行する者の安全をはかるために必要な保安設備を設置すべき義務がある。しかるに被告が危険防止のため何等の施設をもしていなかつたために右事故は発生したのであるから被告はそれにより原告の蒙つた損害を賠償する義務がある。

(3)  被告が右のように右踏切に危険防止のために必要な保安設備を設置しなかつたことは被告が占有使用する土地の工作物である列車軌道の設置または保存にかしがあつた場合に該当し、従つて被告は民法七一七条によつて原告が蒙つた損害を賠償する義務がある。

三、原告の蒙つた損害は次のとおりである。

(1)  治療費・入院費

原告は負傷直後から貝島病院に入院治療を受け、その費用として金一五万円を支出した。

(2)  将来の看護費

原告は右傷害のため起床から就寝まで全く赤ちやん同様の手数を要するので、常時専属の付添看護人を必要とし、そしてそれは平均寿命の六七才まで続くのである。(原告は大正一一年四月二〇日生の男子)。そして看護人に支払うべき費用は食事付一日金八〇〇円であるが、それを家族が代行するとしてその半額の金四〇〇円とする。右を基礎にして年五分の割合による中間利息を控除して計算すると金一七五万二、〇〇〇円となる。

(3)  得べかりし利益の喪失

原告は昭和三三年九月四日訴外石松佐吉、その妻フサヱ夫婦の養子となるとともに同夫婦の長女石松スミエと婚姻していわゆる石松家に入り、以後は同家の田六反歩(五、九五〇・四平方メートル)を耕作し、毎年一〇月から一二月までの間は農家の脱穀および籾摺作業を請負い、また農閑期は日雇労働に出るなどして収入を得ていたのであるが、右傷害のためその全部を喪失するに至つた。そしてその明細は次のとおりである。

(イ) 田六反からは玄米七俵が生産され、一俵当り金五、〇〇〇円として合計金二一万円から肥料代等の経費金五万円を控除した金一六万円が一年間の収入である。

(ロ) 原告は毎年田五町歩の脱穀を請負い、その代金として一反当り金一、〇〇〇円、合計金五万円を受取つていたので、それより機械減価償却費、油代等の経費金一万円を控除した金四万円が一年間の収入である。

(ハ) 原告は毎年三、〇〇〇俵の籾摺を請負い、その代金として一俵当り金一〇〇円、合計金三〇万円を受取つていたので、それより機械減価償却費、油代、牛の飼料および人件費等の経費金一七万五、〇〇〇円を控除した金一二万五、〇〇〇円が一年間の収入である。

(ニ) 原告は一年間の内少くとも七〇日は日雇労働に従事して一日金八〇〇円、合計金五万六、〇〇〇円の資金を得ていた。

そして、原告は平均寿命の六七才まで一年間に以上合計金三八万一、〇〇〇円の収入があり、それを基礎にして年五分の割合による中間利息を控除して計算すると金三三七万二、〇〇〇円となる。

(4)  慰藉料

原告が両上腕および左足切断によつて精神的に蒙つた損害は金六〇〇万円を相当とする。

四、そこで、原告は被告に対し、右損害金の内治療費・入院費の金一五万円、将来の看護費の内金一〇〇万円、得べかりし利益の喪失金の内金一五〇万円、慰藉料の内金一〇〇万円、以上合計金三六五万円およびこれに対する昭和三五年三月二九日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三、被告の答弁

一、原告主張の一の事実中、原告主張の日時に被告経営の貝島炭鉱専用鉄道の踏切(略東西に通じている軌道と略南北に通じている道路が交叉)において、被告の被用者である機関手山本昭、機関助手遠藤信澄として運転する貨物列車と原告が接触し、原告がその主張の傷害を受けたことは認めるが、事故発生直前の状況およびその発生時の模様は争う。

二、同二の事実中、山本および遠藤の本件貨物列車の運転は被告の事業の執行であつたこと、本件踏切に原告主張の保安設備が設置されていなかつたことは認めるが、その余は争う。山本は本件踏切通過に際しては時速一五メートル以下の低速で進行し、本件踏切の手前二九・五メートル附近で警笛を鳴らし、その附近で踏切の安全を確認し、一方遠藤も踏切安全確認のため機関車の左側タラツプから踏切左側を注視してそこに人や物影のないことを確認した上踏切通過に危険のない旨の合図を山本にしているのである。そして、本件事故は原告が牛の取扱いに不慣れなために発生したものであり、全く自己過失に基くものである。すなわち、原告は牛車をつけた牛を引き進行中、自宅から数メートル進んだ頃から牛が暴れ出し、かかる場合牛の取扱に慣れた者ならば、手綱を離して牛を自由にしてやれば自然に止まるのであるが、原告が手綱を引張り無理に止めようとしたためにかえつて牛がいきりたち、前足、後足を揃えて走り出し、本件踏切寸前で丁度踏切に差しかかつた本件貨物列車を避けるように原告は牛の右側から牛を左へ押して左回転させたが慣性のため尚前に進み牛と列車の左側との間にはさまり貨車のステツプに足を払われて本件事故になつたのであつて、本件事故は全く原告の過失に基くのである。

(1)  仮に山本および遠藤に何等かの過失が認められるとしても被告は昭和三四年一月以降貝島専用鉄道運転信号規程に基いて、踏切や駅の手前、ポイント前等において喚呼応答すること、時速二五メートル以下とすること、前方および側方の安全を確認しつつ運転すること等を定め、鉄道係主任の指導監督の下に平素の訓戒等を与えて鉄道の運転に当らせており、山本、遠藤いずれも経験年数五、六年・無事故であるので、被告が山本および遠藤を機関手および機関助手として使用したことは、その選任・監督について相当な注意をなしたのであり、被告に責任はない。

(2)  仮に被告の選任・監督上に過失があつたとしても、前記のように原告が暴れ牛と一緒に汽車に衝突してくるという自己過失の場合は、全く偶然の事由が介入して損害が発生したのであるから、これは民法七一五条一項但書にいう「使用者が相当な注意をなすも損害を生ずべかりしとき」に該当し、被告に責任はない。

三、原告主張の三の事実は、原告が大正一一年四月二〇日生の男子であること、原告が昭和三三年九月四日石松佐吉、その妻フサヱ夫婦の養子となるとともに同夫婦の長女スミエと婚姻していわゆる石松家に入つたことは認めるが、その余は争う。

(1)  仮に本件踏切に遮断機、踏切番等が設けられていなかつたことにより原告が損害を蒙つたとしても、被告は昭和三二年三月二六日原告を含む宮田町桐野区民との間において、被告は本件踏切等に遮断機、警報機又は番人は設けない、被告はこれらに関する桐野区民の過去、現在および将来における一切の迷惑に対する賠償金としてこの契約調印の際一時金四五万円を支払う、この賠償金受領後は桐野区民は本件踏切に遮断機等を設けないこと等により将来如何なる不便、迷惑を蒙つても一切何等の要求をしないこと等の契約を締結しているのであるから、被告にその賠償の責任はない。

(2)  仮に被告が原告に対して損害を賠償すべき責任があるとしても、原告にも過失のあること前記のとおりであるから、その過失はその損害額を算定するにつき参酌されるべきである。

第四、証拠関係〔略〕

理由

一、原告主張の日時に被告経営の貝島炭鉱専用鉄道の踏切(略東西に通じている軌道と略南北に通じている道路が交叉)において、被告の被用者である機関手山本、機関助手遠藤をして運転する貨物列車と原告が接触し、原告がその主張の傷害を受けたことは当事者間に争いがない。

二、そこで、まず、右事故が山本および遠藤の過失に基くものか否かについて判断する。

〔証拠略〕を合せ考えれば、原告は牛車(更にそれにリヤカーをつけて)をつけた牛を引き本件踏切の方へ向つて南進し始めて間もなく牛が俄かに走り出し、手綱を絞つて制止しようとしたが止まらず、かえつて前足、後足を揃えて走り出すに至つたので、これを制止するためには鼻輪をとるより方法がないと考え、牛とともに走りながらその機をうかがい、ようやくその鼻輪をとつた途端本件踏切を東進する本件貨物列車が目前に来ているのに気付き、咄嗟に牛の右側から牛を左へ押して左回転させたとき列車に捲込まれた結果傷害を受けるに至つたものであることが認められ、該認定に反する証拠はない。

ところで、〔証拠略〕を合せ考えれば本件踏切の西方四〇メートル位のところから二坑方面にかけて軌道は東方に向つて左にゆるい曲線をなし、また一〇〇〇分の五位のゆるい上り勾配になつており、本件踏切の北側は幅三・一メートルの道路をはさんで東には家屋が建ち、西は高い石垣を築いた屋敷になつており、南側は道路をはさんで家屋が建つており、西方軌道上からの踏切そのものに道路北側から踏切にかかる踏切外側を含めての展望はかなり困難で、東進する列車は踏切手前約三〇メートルの地点に至つて南進する通行人が踏切手前五メートルの地点に現われたときに発見できる状況であり、通行人からしても同様のことであることが認められ(本件踏切附近の状況は以上の認定以外に他の状況を認定できる証拠はない)、本件踏切に遮断機、警報機等の保安設備が設置されていなかつたことは当事者間に争いがない。そして〔証拠略〕によると山本は本件列車の機関手として、また渡辺は機関助手として列車進行中左側の注視の任務も与えられていて、ともに右の事情は充分知つていたことが認められるので、本件踏切を通過するに際しては、山本および渡辺は事故を極力防止するために、常に軌道の前方を注意して列車の進行に気付かず踏切を横断しようとする通行人がある場合にはできる限りこれを早く発見して列車の速度を減じないしはこれを停止せしめて事故を未然に防ぐことができるようにする義務があるといわなければならないのであるが、踏切を通過するに際して事故発生の危険が特に大である等の特別の事情のなり限り、原告主張のように何時にても急停車できる程度に速度を落とすべき義務があると解することはできず(本件の場合列車の速度は時速二五キロメートル以下と定められており、本件踏切通過時の時速は明確でないが二〇ないし二五メートル位であつたことが〔証拠略〕によつて認められる)、前認定の本件踏切附近の状況のみをもつては特別の事情とはいいえないし、他にその存在を認めうる証拠はない。

そこで山本および遠藤に前方注視義務違反があつたかについて考えるに、〔証拠略〕によれば、山本は本件踏切通過に際しては、踏切の手前二九・五メートル附近で通行者の注意を喚起するための長笛を鳴らしかつその附近で右側から踏切の安全を確認し、一方遠藤も機関車の左側タラツプから上体を出して踏切および左側を注視しそこから見える範囲内に人や物影のないことを確認したので「踏切オーライ」と合図し、山本から同様の喚呼応答を受けた後投炭を開始して間もなく、機関車の左側に何かに触れた音をきくと同時に左側に牛の姿が眼に映つたので山本に列車の停止を合図し、山本はそれに応じてゆるいブレーキをかけて停車せしめたことが認められ、該事実に前認定の原告が列車に捲込まれるまでの 実および見通しの関係の事実を合せ考えれば、山本および渡辺が本件踏切およびその北側道路の展望できる踏切手前約三〇メートルの地点から踏切に至るまでの間に原告を発見すべきことを要求することは無理であり、かつたとえその間に発見できたとしてもそれは踏切の直前においてであり急停車の措置を構じても接触は不可避の運命にあるものといわなければならないから、山本および遠藤に前方注視義務違反があつたということはできない。

次で原告は「原告が走り出した牛を本件踏切の手前で制止したとき、山本が突然牛の面前で突然強く汽笛を鳴らしたため、牛はそれに驚き更に暴れ出した」と主張するのであるが、該事実を認めうる確実な証拠はなく、山本が警笛を鳴らしたのは踏切の手前二九・五メートル附近の地点であること前認定のとおりであるから、原告のこの点に関する主張はその余の点につき判断するまでもなく理由がない。

以上のとおりであるから山本および遠藤に過失があつたとする原告の主張は理由がない。

三、次に本件事故が被告が本件踏切に保安設備を設置しなかつた過失に基くものか否かについて判断する。

本件踏切に踏切番、遮断機、警報機等の保安設備のないことは当事者間に争いがなく、〔証拠略〕によれば、本件貝島炭鉱専用鉄道は被告会社の専用に供するため敷設せる鉄道であり、かつ国鉄宮田駅に直通していることが認められるので、かかる専用鉄道の経営者は地方鉄道法第一条第三項、専用鉄道規程第一二条、地方鉄道建設規定第二一条第三項により「交通ひんぱんにして展望不良なる踏切道には門扉その他の相当の保安設備を設備すべき」義務を負うことが明らかであるから、果して本件踏切が「交通ひんぱんにして展望不良なる踏切道」に該当するかどうかである。ところが本件の場合これに該当すると判断できる事実を見出すことができない。

すなわち、本件事故当時における本件踏切の交通量を知ることのできる証拠がなく(弁論の全趣旨から見ると極く僅かであつたと推測される)、また西方軌道上からの踏切そのものに道路南側から踏切にかかる踏切外側を含めての展望、東方軌道上からの踏切そのものに道路南側および北側から踏切にかかる踏切外側を含めての展望が如何になつているかを明確に知ることのできる証拠もないのである。従つて結局被告が本件踏切に保安設備をしなかつたことが被告の過失であるとする原告の主張は理由がない。

四、次に本件事故が被告の占有所有する土地の工作物の設置または保存についてのかしに基くかどうかである。そして本件踏切に遮断機等の保安設備の設置されていなかつたことは前認定のとおりであるが、右説示のように本件踏切の交通量、展望が明らかにされない以上、単に前認定の西方軌道上からの踏切そのものに道路北側からの踏切外側を含めての展望がかなり困難であつたという事実のみでは、本件踏切における当時の列車進行回数が六回(三往復)であつたこと〔証拠略〕によつて認められる、および前認定の列車の速度は時速二五キロメートル以下と定められていたこと等を対照するとき、少くとも踏切番、遮断機の設置が必要であつたということはできないばかりでなく、たとえ警報機程度の設置が必要であつたと仮定しても、それがあつたことによつて本件事故を防ぐことができたか、すなわち前認定のような踏切に至るまでの原告の行動を踏切前でそれを制止し本件事故を防ぐことができたかは疑問なしとしないのである。従つてこの点に関する原告の主張も理由がない。

五、以上のとおりであるから原告の本訴請求は既にこの点において理由がないのでその余の点について判断を加えるまでもなく失当としてこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 中池利男)

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